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リフォームには建設業許可が必要?

リフォームには建設業許可が必要?

リフォーム業という業種は建設業許可にはありません

 リフォームという看板を掲げた事業者さんをよく見かけますが建設業許可の業種に「リフォーム業」という名前はありません。一言でリフォームといいますが、一般的にその中身には色々な専門業種が含まれています。リフォームを10年以上やっているが、本業以外の許可を追加できないかというお問い合わせも時々お聞きします。今日はそんな場合の考え方を整理します。

そもそもリフォーム業に建設業許可は必要か?

 先ほども触れた通りリフォーム業という許可区分はありませんので、新規で取得する場合は29業種中でメインとする業種で取得する事になります。

 ただ、お問い合わせ頂くほとんどの方は何かしらの建設業許可を持った業者様で「最近リフォームの注文が多いので建築一式の許可を取得できないか?」という内容がほとんどです。ただ詳しくお聞きすると

 ・10年以上リフォームをやっているので経験で取得したい
 ・全部合わせると500万円を超える注文だから心配

といった内容になります。

 これまでのお問い合わせの内容を大まかにまとめた上記の2つについてここではご説明いたします。

10年以上リフォームをやっているので経験で許可を取得したい

 リフォーム関連で本業以外の許可を追加したいと考える方は漠然と建築一式でイメージしておられる方が多いようです。ただ建築一式で許可を取得する場合、資格ではなく10年経験で取得するのはかなりハードルが高いです。本業の工事に従事した期間はカウントできませんし、そもそも建築一式工事は元請として受注する事がほとんどで請負金額も大きくなりますので許可なしで受注していたとしたら経験資料として使えません。

 そのことを説明して詳しく打合せすると、だいたい大工か内装はどうだろうかという話になります。そこでお聞きするのが、(10年経験証明の場合)大工なら大工工事だけの注文書など、または大工工事の内容が分かる注文書などで、いずれも工期がはっきり分かる内容の物。加えてその入金記録を10年分準備できそうですか?という事です。

 ほとんどの場合、本業の注文書はあるもののその付帯工事にはっきりと大工工事と分かる記載がされていることが少なく、また10年経験を満たせるほど工期があることも少ないのでだいたい業種追加はできずに終わります。

全部合わせると500万円を超える注文だから心配

 「リフォーム工事を受注したが500万円を超えることが多い。建設業許可は必要か」という質問を頂いたことがあります。それぞれの業者さん次第と思いますが、これまで工事経歴書をたくさん作成しましたがリフォームで500万円を超えているものはあまり見ないような気がします。ただこの質問に関しては、取得要件を満たせるなら取得したほうがいいですが、一般的なリフォームの内容でいずれかの専門業種が500万円を超えていない限り建設業許可としては必要はありませんとお答えします。

 建設業許可がない場合、リフォーム工事の内訳のそれぞれの専門業種で500万円を超えていなければ原則としては建設業許可は不要という判断になります。

 建設業許可がある場合、当然主たる工事であるはずのその許可業種の施工で500万円を超えるのは構わないのですが、その他の業種の施工で主たる工事であるはずの金額を超えるような場合は付帯工事(従たる工事)とはみなされません。この場合500万円以上になる施工をする工事は原則受注できないという考え方になります。また、主たる工事の金額を超えていなければ従たる工事の業種が500万円を超えていても構わないのですが、自社施工する場合はその業種の専門技術者を自社で準備して現場に配置する必要があり、それができないのなら下請けに発注しなければなりません。

 このようにリフォームの受注額が500万円をこえるからといって、即建設業許可が必要という訳ではありませんが、実際の内容次第で必要な場合も不要な場合もあり、自社施工が可能な場合も下請けに出さなければならない場合もあるという事です。

付帯工事の判断は?

 受注した工事(主たる工事)に必要な関連する周辺工事を付帯工事(従たる工事)といいます。大雑把な言い方をすれば、ある工事をするために必要な工事は建設業許可なしでも施工できるという事です。

 金額的目安は定められていませんが、主たる工事を超えない事が一応の目安とされています。

 また何を持って付帯工事というかも具体例はありませんが、おおよその考え方は国土交通省のホームページにありますのでリンクを貼っておきます。なお、付帯工事であったとしても電気工事などのように専門の資格者がいなければそもそもの工事ができない場合がありますのでご注意ください。

付帯工事の考え方(7ページにあります)

リフォーム業に新規許可でおすすめの業種は?

 新規で建設業許可を取得される場合で、もちろん専技要件が満たせた上での話ですが、内装仕上げをお勧めします。一般的にリフォームといえばクロス張り替えやインテリアの面から考える方が多く、それに付帯して各種関連工事が追加されるという形の注文になる事が多いので受注しやすい業務形態にできるからです。

 もちろん、専門とする事業があればその業種を優先すればよいですが、どれかを選ぶなら内装仕上げが分かりやすいという事です。

まとめ

 今回は最近問い合わせの多いリフォームについて、建設業許可上ではどう考えるかを説明しました。

 10年経験での建設業許可の新規取得は当然ありますが、10年経験での業種追加は正直に言ってこれまでできた事がありません。もちろん証明材料次第であり可能性があるなら精一杯お手伝いさせていただきますが、証明資料が揃わない場合はあと何年何か月分必要かまたは何の資格を取得すればよいかをご説明していったん終了する事になります。

 少しややこしい内容になってしまいましたが、疑問や質問がある場合はお問い合わせ頂ければお応えさせていただきます。行政書士事務所ホウプフルは、しっかりお話を聞き、お互いに理解を深めた上で、ご希望に沿う形の提案をさせていただく事を大切にしています。

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