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建設業許可は必要ですか?

建設業許可が必要となる業者とは

一定規模を超える請負には建設業許可が必要となります。近年工事単価が上昇傾向にある中、建設業許可がないことにより逆に安く請け負わざるを得ない業者も増えています。ここでは許可取得の判断基準について説明します。

建設業許可が必要とならない基準(軽微な工事とは)

1.工事1件の請負金額が消費税込みで500万円未満で建築一式工事以外の工事

2.建築一式工事で、工事1件あたりの請負金額が1,500万円未満の工事

3.建築一式工事で、延べ面積150㎡未満の主要部分が木造かつ、延べ面積の1/2以上が居住の工事

上記のいずれかに該当するものが軽微な工事となり建設業許可を取得していなくても請け負うことが可能です。

その他例外的に、自宅工事やトレーラーハウスなどのように上記の規模や金額を超えていても建設業許可が必要とならない場合もあります。

建設業許可を取得するメリット

建設業許可が必要となる規模の工事を今までにまだ請け負ったことがない業者さんからの問い合わせが増えています。その理由は大体以下のようなものです。

1.元請けから取得するように言われた。

2.建設業許可がないために大きな仕事を逃がした。

3.ライバル他社が取得した。

4.融資を依頼した銀行に言われた。

5.今後も事業を継続するために必要と思った。

6.公共入札に参加したい。

7.公共工事やゼネコンの現場では将来必ず必要になると聞いた。

8.自社の社会的信用を上げたい。

などです。

きれいに言えば、建設業許可の有無は仕事の内容や出来栄えには全く関係ありません。しかし、発注者はそのことを発注前に判断することはできません。従来のように業者同士の信頼と人間関係で受注できれば良いのですが、公共工事や大きな現場になればなるほど元請けのコンプライアンスに対する意識が高く、子孫ひ孫の請負まで社会的信用を提示できる事業者を求めるように業界全体がシフトしつつあります。そのためどうしても目に見える形式としての建設業許可を判断材料とするケースが増えていっているようです。当事務所にも、ある意味で建設業許可は都道府県や国のお墨付きのように取り扱われているという事を肌で感じ、今後の事業の発展を考えてご自身の建設業許可の取得可否をお問い合わせいただくというケースが増えております。

建設業許可取得で生じるデメリット

当事務所にお問い合わせいただく事業者さんの中で建設業許可取得後のことを心配される方がみえます。ここでは建設業許可取得によって生じるいろいろなデメリットを正直にご説明します。

1.毎年決算変更届の提出が義務となります。

2.事業内容に変更があるたびに届け出が必要になります。

3.5年に一度更新する必要があります。(許可手数料50000円)

4.会社情報が公開され提出した資料の一部が誰でも閲覧可能になります。

5.経営管理責任者や専任技術者が現場に参加できなくなる場合がある。
  (この件は小規模事業者様にとってはかなり重要なことなので、後日別の機会に改めて詳しく説明します。)

など、大規模工事の受注が可能になったり、公共事業の入札が可能になったりと事業のステップアップには欠かせないものではありますが、それと引き換えに費用と事務作業の責任が増えることになり小規模な事業者様にとって大きな負担になりかねないとも言えます。

まとめ

ここでは、建設業許可を取得するメリットとデメリットを説明させていただきました。これを読まれた方ならお気づきと思いますが、建設業界は今大きく動いています。CCUSの義務化・社会保険加入の義務化・受注金額による建設業許可の有無の厳格化・大手ゼネコン現場や公共工事現場参加事業者の受注金額によらない建設業許可の有無による判断などこれまでとは大きく異なり業界全体の整備・制度化に国を挙げて舵を切っています。建設業許可の取得にもどんどん難しい条件が増えています。今後ますます建設業許可の有無で判断されるように業界全体の変化が進むと思います。今後の事業の展開を考えたうえで必要と判断された方で、現状すでに建設業許可要件を満たしておられる事業者様でしたらできる限りお早めに取得されることをお勧めいたします。

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