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資格はないけど建設業許可が欲しい

実際、実務経験で建設業許可は取れるの?

 「建設業許可」 「資格なし」で検索される方がたくさんいるようなので簡単に触れてみようと思います。
 建設業許可を取得する時一番ネックになるのが「専任技術者」です。最近では営業所専任技術者と呼称が変わりました。取得したい業種に対応した資格をもっていれば話は簡単なのですが、資格がない場合はいくらすばらしい技術を持っている人だとしても実務経験を証明する必要があります。今回はその実務経験の証明について説明します。

1.営業所専任技術者の要件
2.実務経験の証明について
3.専任技術者の注意点

以上を簡単に説明します。

専任技術者の要件

 建設業許可取得に必ず必要な専任技術者の要件は

 (1)資格を保有している
 (2)関連学科を卒業した学歴があり、かつ一定の実務経験がある
 (3)10年以上の実務経験がある

このいずれかを満たしている必要があります。

資格を保有している

 ひとくちに建設業許可といっても実際は一般・特定、知事・大臣許可がありその中身も29種の業種に分かれています。その29業種ごとに専任技術者の要件に合う資格が定められています。業種別に対応する資格が記載された国土交通省のホームページのリンクを貼っておきますので確認してみてください。結構難関な資格が多いです。当事務所への依頼でも、資格は一杯持っているから大丈夫とおっしゃって見えた社長さんが蓋を開けてみると重機関連免許や玉掛けなど要件に当てはまらないものばかりだったというケースが結構あります。どの資格が使えるのかはこの表ではっきりわかるのでしっかり確認してみてください。

関連学科を卒業した学歴があり、かつ一定の実務経験がある

1.関連学科の学歴が高校もしくは中等教育学校の場合、卒業後、その業種に関する5年以上の実務経験があること
2.関連学科の学歴が大学・短期大学もしくは高等専門学校の場合は、卒業後その業種に関する3年以上の実務経験があること

このように取得したい業種に関する専門的な授業を受けている場合は実務経験に必要な期間が短縮されます。関連学科は、それぞれの業種により異なりますので国土交通省のリンクで調べてみてください。これは実務上時々あるパターンで、10年の証明を覚悟していたら工業高校を出ていたので証明期間が短くなったという嬉しい誤算となります。

なお専門学校などの学歴は今のところは対象となっていません。

10年以上の実務経験がある

 何とか建設業許可を取得したいと無理を覚悟でご依頼いただくケースのほとんどはこの10年実務経験証明パターンです。その業種に10年以上携わった事とその期間在籍していた事の2つを証明していくことになります。この2つの証明資料が合致している期間を10年分証明することができればOKです。当事務所も今では様々な証拠資料の使い方や集め方を経験し、10年実務証明で取得の可否が正しく判断できるようになりましたが、当初は非常に苦労したことを覚えています。他で無理と言われた案件もしっかり資料を指示して準備して頂く事で取得できた許可もあります。10年前の資料が残っている事が重要なので、現状での取得は難しいと思っていてもしっかりと整理して残しておけば意外なものが証明材料として認めてもらえる事があります。

また複数の業種を合算する事で、その業種での実務経験は10年無くても条件を満たせる場合があります。その業種のみで10年の実務経験が必要という原則が、その業種で8年以上あれば似た業種の工事を合わせて12年になれば10年として認める内容です。これもリンクを貼っておきますので怪しいなと思ったら確認してみてください。

実務経験の証明について

実務経験の証明に必要な従事証明と在籍証明について

・従事証明とは
  その業種の工事に定められた年数以上携わっていた事の証明
・在籍証明とは
  上記の期間在籍、雇用されていた事の証明

ここでは、上記の2つの証明について少し説明します。

その業種の工事に定められた年数以上携わっていた事

取得したい業種に係る工事が本当にあった事の証明をする必要があります。建設業許可を持つ会社で働いており、良好な関係で退職独立され退職後も資料の提供を受けることができる方なら10年であっても意外と簡単にその現場の存在を証明できることがありますが、勤めていた会社の協力が得られないような退職の場合には一気に難易度が跳ね上がります。務めていた会社の協力が得られる場合はその会社に実務経験の証明と実際の工事を証明できる資料を必要な実務経験年数分引っ張り出してもらえればOKです。それができない場合は可能性が低くなります。自営業として経営されていた期間がある場合にはそれも合算できます。かなり複雑な資料作成が必要となる事もありますので、当事務所にご相談いただければまずは取得の可能性から判断させていただきます。

上記の期間在籍、雇用されていた事

 一般的には公的保険の加入履歴で簡単に証明できます。自営業期間も自分が証明者としての証明もできますが未申告であったりすると使えない期間になる事があります。社会保険未加入の会社に勤めていた場合などの組み合わさっていろいろ複雑になっているパターンもあります。また、在籍期間と工事経歴期間が合致しない場合もなどあります。疑問に思ったらお問い合わせください。

専任技術者の注意点

・専任技術者は現場の責任者になれないケースがある

 専任技術者は、建設業許可を取得するときに許可を受けようとする業種ごとに必要となる国家資格や実務経験などを持つ者で、資格を持つ者がいない場合には建設業許可を受けることができません。営業所が複数ある事業者さんの場合はそれぞれの営業所ごとに配置が必要で、各々の営業所において請負契約の適正化や技術面での現場サポートを担当します。そのため必ず常勤である必要があり、原則事務所への常駐が求められます。逆にその営業所での専任性が認められるならば出向社員でもなることができます。

 営業所専任技術者はその名の通りその営業所に専任として常勤していなければならないので、請負金額が2,500万円(建築一式工事の場合は5,000万円)以上の「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事(個人住宅を除くほとんど全ての工事が該当してしまいます)」については、主任技術者・監理技術者とは兼ねることができません。
言い換えれば個人住宅の場合のほか、その営業所で締結された2500万円未満の請負契約であり工事現場が営業所の近隣地の場合などは現場との兼任が認められる場合もあります。

専任技術者・監理技術者・主任技術者の違いは?

何とか建設業許可を取得してもらいたい!

 物価の高騰で材料費をはじめすべての単価が上昇しています。金額面だけを見れば、建設業許可がなければ500万円以上の請負ができないとは時代錯誤も甚だしい気がしますが、全てにコンプライアンスが求められる時代に身分証明として建設業許可を求める流れは止まらないと思います。
 ただこれまで何も言わずに仕事をくれていた元請から建設業許可がない事で仕事をもらえなくなったケースも増えてきています。時代の流れとして建設業許可の取得を考える場合どうしても問題になってくるのが資格の有無です。簡単に取れる資格ならいいのですが、許可要件とされている使える資格は正直なかなかの難関揃いです...
 そこで何とか10年経験で取得できないかとご相談いただくのですが、独立して数年しかたっていない、前職時代の資料は全くない、前職の社長とは訳アリで連絡が取れないでは本当に10年以上その業種一筋にやって見える職人さんであっても客観的な証明は不可能です。
 建設業許可取得のご相談いただく方はほとんど全員10年以上その仕事に携わってきたベテラン社長ばかり。それでも資料がなければベテラン社長は建設業許可は取得できず、逆に全く現場は未経験でも必要な資格さえ取得していれば専任技術者になれます。どうしても資格取得も資料の準備も難しいという方は資格を持っている人を雇用して専任技術者にするという方法もあります。ただ万が一その人が辞めてしまうと建設業許可の返上というピンチがやってきます。
 とりあえずご連絡ください。簡単に状況と準備可能な資料をお聞きして取得の可能性をお知らせします。できる限り沢山の建設業者さんに許可を取得して頂くことが建設業の未来にも地域の活性化にもつながります。また建設業許可さえ取得できれば公共工事入札資格の取得も見えてきます。
 鈴鹿、四日市、亀山、菰野など事務所近隣地域だけでなく、三重県全域及び名古屋もご依頼いただいております。よろしければまずは行政書士事務所ホウプフルまでお問い合わせください。

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