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建築一式を取得すれば大工内装など何でもできるの?

建築一式を取得すれば大工内装など何でもできるの?

建築一式工事許可はオールマイティ?

 建築一式工事の許可がそもそも何をするための許可なのか分かりにくいですよね。建築に関する色々な工事すべてに使える許可のように思っている方が結構おられます。そんな誤解を解くために分かりやすく説明します。

 建築一式工事という言葉からビル・施設・一戸建てなど色々な建築物を想像される事と思います。そこからのイメージでその工事に含まれる専門工事もすべて自社で施工できると考えられる方がみえます。また実際に請負っておられる方もみえます。

 ただ、建築一式の建設業許可をこれから取得しようとされる事業者様にとって、自社のこれまでの経歴としての工事内容が建築一式工事に該当するのか、建築一式工事と他の専門工事との関係はどうなっているのかなどが非常にわかりづらいようです。

 今回は、当事務所がこれまで質問を受けた事例なども踏まえ整理の意味も込めて建築一式工事と専門工事の関係について簡単にまとめてみたいと思います。

建築一式工事許可とは

 建設工事の種類には、建築一式工事、土木一式工事と他27の専門工事があります。土木一式ととび土工コンクリートの違いも分かりにくいのですが、それはまた別の機会にして今回は建築一式工事について説明させていただきます。

 29種類の建設業許可に該当する工事の内容はそれぞれ定められています。その中で建築一式工事は、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」、「複数の専門工事の組み合わせで構成される大規模かつ複雑な工事も含まれている」とされています。

 例を挙げると一戸建て住宅を新築する場合、大工、内装仕上、屋根、管、電気などいろいろな専門工事が関わっています。この工事は元請が施主さんから請負い色々な専門工事を組み合わせることで完成します。その元請として請け負う事業者が建築一式工事許可を持っている必要があります。一定規模以上の建築物を元請として受注するために必要な許可が建築一式工事であり、建設業許可取得の際に自社の経歴として使用する場合や工事経歴に分類する場合なども、元請として受注している工事が原則としての条件になっています。

建築一式工事許可と専門工事許可との関係

 建築一式工事許可は、その他の専門工事が組み合わさることで請負った現場を完成させる建設工事のための許可です。

 建築一式工事許可を持っていたとしても建築に関連しそうな専門工事を何でも施工できるというわけではありません。建築一式工事許可とはあくまでも建築一式工事を請け負うことができる許可であり、建築一式工事で専門工事を単独で請け負うことができるというオールマイティな許可ではありませんので、一定規模以上の専門工事を請け負うにはその工事の建設業許可が必要になります。

 例をあげれば建築一式工事許可を持っており、大工工事もできる技術があるからといって大工工事の建設業許可なしに単独で大工工事を請け負う事はできません。またそういった経歴があったとしても建築一式工事の許可を取得する際の経歴には原則的には使用できません。

 一定規模以上といいましたが、具体的に言えば請負金額500万円以上の専門工事についてはどれも単独で請け負うことはできません。もし自社で元請として受注した建築物の工事を全て自社で施工しようとするならば関連する専門工事で500万円以上となる業種についての建設業許可は全て取得している必要があるという事です。

 下に国土交通省の業種区分の履歴を貼っておきます。建築一式についてはあまり例示されていませんが参考としてどうぞ。

国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

建築一式での請負に含まれる各種専門工事を自社施工できる例外

 上記で触れたように専門工事を請け負うためには、原則として、工事の種類に応じた専門工事の許可を必要としています。ただ、建築一式の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に含まれる専門工事について500万円以上であってもその専門工事の許可なしで施工できる例外があります。

「その専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置して施工する。」   

です。

 施工する専門工事について主任技術者となれる資格を持っている社員を建築一式工事の主任技術者とは別に専門技術者として配置可能であれば例外的に自社施工が可能という事です。

まとめ

 まとめますと、建築一式工事は29種類の建設業許可の中の一つで、「総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事」です。原則元請として施工され、建築確認申請を必要とする新築や増改築工事のことを指しています。

 建築一式工事許可は持っていても、請負金額500万円以上の専門工事を単独で請け負うに場合はその専門工事の許可を必要とします。

 建築一式工事の中に専門工事を自社施工したい場合は建築一式工事の主任技術者とは別にその専門工事についての主任技術者の資格をもつ専門技術者を置く必要があります。

 非常に分かりにくいとは思いますがおおよその線引きはご理解いただけたと思います。

 当事務所は、建築一式工事の建設業許可申請(新規)や各種専門工事の業種追加申請についても承っております。検討されている事業者様、取得の可能性について疑問がある方などお気軽にお問い合わせください。

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