建設業許可取得のまず一番最初の条件は経営業務の管理責任者の資格を満たしているかです。その建設事業の経営者として事業の顔になる人です。建設業許可の依頼を頂いても意外資格を満たせていなかったりするケースが多いので、今回は何を満たせば条件を満たすことができるのかについて説明します。
目次
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものである事。こんなややこしい遠回りな事が許可を受けるための要件に書かれています。その内容は能力というより、これまでの経営者としての経験が求められています。経営業務の管理責任者となる人(社長や事業主さんとは限りません。常勤の役員さんでも可能です。)にどんな経歴があって、どんな体制で事業を運営していくかでそれぞれ要件が異なっています。
1.常勤役員等が経営業務の管理責任者になる場合。
2.常勤役員等とこれを直接補佐する者を置く事で経営管理の体制をとる場合。
3.国土交通大臣が上の1.2.と同等以上の経営体制を有すると認定した場合。
この3つのいずれかを満たすことで経営業務の管理責任者の要件を満たすことになりますが、3は現実的ではないケースなので1と2について説明させていただきます。
1.常勤役員等が経営業務の管理責任者になる場合。
2.常勤役員等とこれを直接補佐する者を置く事で経営管理の体制をとる場合。
3.国土交通大臣が上の1.2.と同等以上の経営体制を有すると認定した場合。
この3つのいずれかを満たすことで経営業務の管理責任者の要件を満たすことになりますが、3は現実的ではないケースなので1と2について説明させていただきます。
1.常勤役員等が経営業務の管理責任者になる場合
許可を受けようとする法人や個人事業の常勤役員等(法人なら業務執行社員(合同会社において役員にあたる人)、取締役、執行役又はこれに準ずるもの、また個人なら事業主本人又は支配人)のうち一人が次のいずれかに該当する者である必要があります。
(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務を管理した経験を有する者。
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
とあります。これらは全て「常勤」での経験である必要があり、社会保険や国民健康保険やその加入証明などで確認されます。「準ずる地位」とは、個人の場合は妻や息子などのような経営者を長年サポートした者で、法人の場合は役員や支店長など社長の次のポジションにいた者というようなのイメージです。もちろんこれも確認書類が必要でありパターンによって様々な書類の準備が必要となります。主なものをあげると、法人の場合その人の地位役職が記載された定款やその議事録などであり、個人の場合は事業専従者欄に妻や息子などの氏名が記載されている確定申告書等になります。「補助する業務」とは資金調達、作業者の配置、契約の締結などの経営業務全般に役員などのポジション以外で携わっている事をいい様々な書類の提出により証明は可能ですが、本当に補助する業務にあたるのかなど実務上なかなか苦労する証明でもあります。このように、様々な書類を準備して必要な経験期間の常勤性と経営に携わった事を証明する事になります。
(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務を管理した経験を有する者。
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
とあります。これらは全て「常勤」での経験である必要があり、社会保険や国民健康保険やその加入証明などで確認されます。「準ずる地位」とは、個人の場合は妻や息子などのような経営者を長年サポートした者で、法人の場合は役員や支店長など社長の次のポジションにいた者というようなのイメージです。もちろんこれも確認書類が必要でありパターンによって様々な書類の準備が必要となります。主なものをあげると、法人の場合その人の地位役職が記載された定款やその議事録などであり、個人の場合は事業専従者欄に妻や息子などの氏名が記載されている確定申告書等になります。「補助する業務」とは資金調達、作業者の配置、契約の締結などの経営業務全般に役員などのポジション以外で携わっている事をいい様々な書類の提出により証明は可能ですが、本当に補助する業務にあたるのかなど実務上なかなか苦労する証明でもあります。このように、様々な書類を準備して必要な経験期間の常勤性と経営に携わった事を証明する事になります。
2.常勤役員等とこれを直接補佐する者を置く事で経営管理の体制をとる場合
許可を受けようとする法人や個人事業の常勤役員等(法人なら業務執行社員(合同会社において役員にあたる人)、取締役、執行役又はこれに準ずるもの、また個人なら事業主本人又は支配人)のうち一人が次の(1)(2)に該当する者であり、かつその者を補佐する者として(3)(4)(5)に該当する者を置く必要があります。
本人要件
(1)建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務に関する地位)にある者。
(2)5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者。
補佐する者要件
(3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の財務管理の業務経験を有する者。
(4)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の労務管理の業務経験を有する者。
(3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の業務管理の業務経験を有する者。
これはすごくややこしく感じますが、言い換えると建設業の役員としての経験が2年以上ある方であれば、それ以外の業種の役員か役員に次ぐ財務・労務・業務部門の責任者(財務部長、労務部長、業務部長などのイメージ)の経験期間があり、建設業役員経験期間を足して5年以上になりさえすれば、その許可を申請する会社(個人事業主)において5年以上財務か労務か業務の管理している人を補佐者としてサポートに付けることで経営業務の管理責任者として認めるというものです。当然これらも全て常勤性が要件であり証明するための裏付け書類も必要となりますが5年の経験であきらめていた方にとっては助かる法改正だったと言えます。
本人要件
(1)建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務に関する地位)にある者。
(2)5年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者。
補佐する者要件
(3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の財務管理の業務経験を有する者。
(4)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の労務管理の業務経験を有する者。
(3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上建設業の業務管理の業務経験を有する者。
これはすごくややこしく感じますが、言い換えると建設業の役員としての経験が2年以上ある方であれば、それ以外の業種の役員か役員に次ぐ財務・労務・業務部門の責任者(財務部長、労務部長、業務部長などのイメージ)の経験期間があり、建設業役員経験期間を足して5年以上になりさえすれば、その許可を申請する会社(個人事業主)において5年以上財務か労務か業務の管理している人を補佐者としてサポートに付けることで経営業務の管理責任者として認めるというものです。当然これらも全て常勤性が要件であり証明するための裏付け書類も必要となりますが5年の経験であきらめていた方にとっては助かる法改正だったと言えます。
まとめ
一番簡単なのは、建設業の社長や取締役、個人事業主としての経験を5年以上経験している事です。経営者の皆さんも5年の目安は知って見えるようで、私へのご依頼でもほとんどがこのケースです。そのためここに書いたような補佐者を置く体制とか建設業以外の役員経験を使うなどのケースは少ないです。ただあきらめて見えた方にとっては何とか建設業許可を取得する方法がないか考えた場合、他で経営業務の管理責任者の資格を満たした方を連れてくることができれば(もちろん常勤性は必要ですが)要件を満たすことは可能です。
このように何でも条件があり、それを裏付ける証明書類が必要となってきます。また、申請書類を提出するそれぞれの都道府県の建設事務所によっても微妙に内容が異なっているため難しいですが、とりあえず何でも決まった事は資料を作成して保管しておくことをお勧めします。意外なものが証明資料として認められた実績もありますのでとりあえず作成と保管をお忘れなく。
このように何でも条件があり、それを裏付ける証明書類が必要となってきます。また、申請書類を提出するそれぞれの都道府県の建設事務所によっても微妙に内容が異なっているため難しいですが、とりあえず何でも決まった事は資料を作成して保管しておくことをお勧めします。意外なものが証明資料として認められた実績もありますのでとりあえず作成と保管をお忘れなく。