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建設業許可に必要な6つの要件とは

建設業許可に必要な6つの要件とは

建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた6つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎または金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険加入要件を満たしていること

1.経営業務管理責任者がいること

主たる営業所には、経営業務管理責任者が必要です。経営業務管理責任者とは常勤であり営業取引上で対外的に責任のある地位にいる人のこと。具体的には、法人の常勤取締役や個人の場合の事業主本人などです。また、地位だけでなく一定の経験も必要となります。その経験の要件は全5つ。5つのうち、いずれか1つに該当すれば経営業務管理責任者になることができます。

1.建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有していること

2.建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を管理した経験(執行役など経営業務を執行する権限の委任を受けた方に限る)を有していること

3.建設業に関して6年以上、経営業務管理経験を有していること
責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者。例えば、建築部長など。個人では妻子や共同経営者などが該当)があることです。

4. 建設業に関して2年以上、役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員(建設業以外も含む)等、または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当する方に限る)としての経験を有していること

5. 5年以上役員(建設業以外も含む)等としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上、役員等としての経験を有していること
(例)建設会社の常勤役員を2年5ヶ月経験し、食品会社の常勤役員を2年10ヶ月経験しているケース等+常勤役員等を直接に補佐する者として下記をそれぞれ配置する

下記の経験を5年以上有するもの
・建設業の財務管理の経験
・建設業の労務管理の経験
・建設業の運営業務の経験

2.専任技術者が営業所ごとにいること

営業所ごとに専任技術者が常駐し専属的に従事する必要があります。専任技術者とは、許可を受けようとする工種について専門的な知識・経験を持つもののこと。専属技術者となる条件は資格・経験・学歴等が必要となり、一般か特定かで異なります。

■ 一般建設業許可を受ける場合
1.大学・高専の指定学科卒業後3年、高校の指定学科卒業後では5年、許可を受けようとする工種についての実務経がある
2.学歴・資格を問わず、許可を受けようとする工種について10年以上の実務経験がある
3.許可を受けようとする工種に必要な資格がある

■ 特定建設業許可を受ける場合
1.許可を受けようとする工種について国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を持つ者
2.一般建設業許可を受ける場合の1.2.3.のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事で2年以上、指導監督的な実務経験がある者
※建設工事の設計または施工の全般において、工事現場主任・工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験など

3.誠実性があること

不正行為・不誠実な行為をする恐れがないかどうか、ということです。
具体的には、法人の場合はその法人・役員・支店や営業所の代表者、個人の場合は事業主本人や支配人が請負契約の締結や履行に関して、詐欺・脅迫・横領などの不正行為をする可能性がないこと。工事内容や工期などについて請負契約に違反する不誠実な行為をする可能性がないことなどです。
なお、建設業法・建築士法・宅建業法などで「不正」「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消しや営業停止などの処分を受けた場合、処分から5年経過していないと誠実性がない者として扱われます。

4.財産的基礎または金銭的信用があること

■ 一般建設業許可を受ける場合:以下のいずれかに該当すること

1.自己資本の額が500万円以上ある
貸借対照表において純資産合計が500万円以上あること。

2.500万円以上の資金調達能力がある
預貯金が500万以上ある、または、取引金融機関の融資が受けられる、担保となる不動産を有しているなど。

3.許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある
受けようとする許可が「更新」の場合で、すでに建設業の許可を受けている業者が対象です。

■ 特定建設業の許可を受ける場合:以下の1~4すべてに該当すること

1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他の繰り越し分以外の利益剰余金)

【法人】貸借対照表でマイナス繰越利益剰余金が資本剰余金、利益準備金および繰越利益剰余金以外の利益剰余金の合計の額を上回る分が欠損額です。

【個人】事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定を引いた額に、負債の部に計上されている利益留保性引当金および準備金を加えた額を上回る分が欠損額です。個人事業主の場合は期首資本金が法人の資本金に当たります。

2.流動比率が75%以上ある
流動資産合計÷流動負債合計が75%以上になることです。
流動比率とは、流動負債合計のうち流動資産合計が占める割合のこと。流動負債とは、支払手形や短期借入金などの早い時期に現金決済される負債のことです。流動資産は、受取手形や売掛金などの早い時期に現金化できる資産のことです。流動比率が75%以上というのは、資産のうち早期に現金化して資金に充てることができる分の比率であり、支払い能力を判断する目安になります。

3.資本金が2,000万円以上ある
資本金とは……
【株式会社】払込資本金
【特例有限会社】資本の総額
【合資・合名・合同会社】出資金額
【個人】期首資本金

4.自己資本の額が4,000万円以上ある
自己資本とは、総資本から他人資本を控除したものです。
【法人】純資産合計額
【個人】期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性引当金+準備金の額

5.欠格要件に該当しないこと

法人の役員・個人事業主本人・令3条に規定する使用人が欠格要件に該当する場合は、許可を受けられません。また、役員等(取締役・顧問・相談役などを含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれる法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者なども許可を受けられません。

■ 欠格要件の具体例
・許可申請書、添付書類の重要な事項について虚偽の記載や重要な事実の記載に欠けがある
・許可を受けようとする者が成年被後見人・被保佐人または破産者で復権を得ていない
・許可を受けようとする者が不正の手段で許可を受けたことで許可を取り消されてから5年以内
・許可を受けようとする者が営業停止の処分に違反して許可を取り消されてから5年以内
・許可の取り消しを免れるために廃業の届出を出してから5年以内
・建築工事を適正に行わなかったため、公衆に危害を及ぼしたことがある、または危害を及ぼす可能性がある
・請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業停止を命じられ、まだその期間が経過していない
・禁固以上の刑に処せられてその刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
・許可を受けようとする者が一定の法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合で刑の執行を受けることがなくなってから5年以内

※【一定の法令とは】建設業法、労働基準法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、職業安定法、労働者派遣法、景観法、暴力団員による不当行為の防止に関する法律、刑法204条(傷害)・206条(現場助勢)・208条(暴行)・20条の3(凶器準備集合および結集)・222条(脅迫)・247条(背任)、暴力行為等の処罰に関する法律など

6.社会保険加入要件を満たしていること

令和2年10月より「適切な社会保険の加入」が許可要件となりました。

■ 社会保険等加入義務一覧表

【法人】
常用労働者1人以上いる場合:健康保険・厚生年金・雇用保険
労働者なし(役員のみ)の場合:健康保険・厚生年金(雇用保険は義務なし)

【個人事業主】
常用労働者5人以上いる場合:健康保険・厚生年金・雇用保険
常用労働者1~4人の場合:(健康保険・厚生年金は加入義務なし)・雇用保険
常用労働者なし(一人親方)の場合:(健康保険・厚生年金・雇用保険、すべて義務なし)

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